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12/14・12/18
お金をどうやって集めるか
この回で分かるようになること
- 借りる場合と、出資してもらう場合の違いを言える
- 株式会社という形が、何を分けている仕組みなのかを言える
- 自分が用意できる額を、貯金以外の方法まで含めて考えられる
この回で覚えるのは2つだけ
- 借りたら返す。出してもらったら返さないが、会社の一部を渡す
- 株主が失うのは、出したお金まで(有限責任)
この2つだけです。 制度の名前も、料率も、限度額も、覚える必要はありません。 必要になったときに調べれば足ります。
足りない、と分かったところから
前の回で、始めるのにいくら要るかを出しました。足りないのが普通です。 この回では、足りない分をどうするかを見ます。
方法は大きく2つです。借りるか、出してもらうか。 どちらも「お金が入ってくる」という点では同じですが、そのあとに起きることが違います。
どちらを選ぶかで、翌月から変わるものがあります。 借りたなら、翌月から返済が始まります。出してもらったなら、返済はありませんが、会社の決め方に、その人が入ってきます。
足りない額が小さいほど、選べる幅は広がります。 10万円足りないのと、1,000万円足りないのでは、話が別です。まず、いくら足りないのかを1つの数字にしてください。 そこが決まらないと、どの方法が合うかも決まりません。
この図の上下は、入ってくる金額の話ではありません。 入ったあと、誰が何を負うかの話です。上は返す義務が残り、下は会社の一部が他人のものになります。
借りるとどうなるか
返します。 決まった期日に、利息を付けて。うまくいってもいかなくても返します。
その代わり、口は出されません。 何を作るか、誰に売るか、いくらで売るかは自分たちで決められます。
返す約束をしたぶん、決める権利は手元に残る。 これが「借りる」の形です。
利率の数字は、このページに書きません。 そのときの基準で決まり、借りる人によっても変わるからです。「◯%で借りられる」と書いてある解説記事は、書かれた時点の話です。 借りる前に、必ず自分でその制度の頁を開いて確かめてください。
利息は、返す総額を増やします。 100万円借りて100万円返すのではありません。何年かけて返すかで、増える分も変わります。 長く借りれば毎月は楽になりますが、増える分は大きくなります。
借り先1 日本政策金融公庫
日本政策金融公庫は、国が出資している金融機関です。これから始める人向けの制度があります。
- 制度の名前は「新規開業・スタートアップ支援資金」
- 対象は「新たに事業を始める方、または事業開始後おおむね7年以内の方」
- 融資限度額は7,200万円
- 返済期間は、設備のお金が20年以内、運転のお金が10年以内
ここで、1つ確かめておきます。「融資限度額7,200万円」。これは、いくらまで借りられるという意味でしょうか。
「その額まで貸してもらえる」という意味ではありません。 制度の枠の上限がその額だ、という意味です。実際にいくら借りられるかは、計画を出して審査を受けたあとで決まります。 制度の頁に書いてある数字は、たいていこの形をしています。
借り先2 銀行や信用金庫と、信用保証協会
借り先は公庫だけではありません。 街にある銀行や信用金庫からも借ります。ただし、始めたばかりの会社には、貸す側から見て判断の材料がありません。 過去の決算も、返した実績もないからです。
そこで間に入るのが信用保証協会です。信用保証協会法という法律に基づく公的機関で、47都道府県と4市(横浜市、川崎市、名古屋市、岐阜市)に置かれています。福島県には福島県信用保証協会があります。
保証料は、経営状況に応じた9つの料率区分から適用されます。
代わりに払ってもらっても、返す相手が変わるだけです
協会が金融機関に代わりに払うことを代位弁済といいます。全国信用保証協会連合会の説明では、代位弁済したものは「実情に即して中小企業・小規模事業者の方から信用保証協会にご返済いただきます」とされ、これを回収業務と呼んでいます。
借りるときに、何を出すのか
どちらの借り先でも、出すものは同じです。計画です。
公庫の制度にも、スタートアップ創出促進保証制度にも、創業計画書という書類があります。制度ごとに様式は違いますが、聞かれることはだいたい同じです。
ここで迷う人が多い ① 「借りる」と「出してもらう」が同じに見える
止まり方は3つです。
1つ目。どちらも「お金をもらう」に見えてしまう。 見るところは、入った瞬間ではありません。1年後に何が起きているかを見てください。 借りたなら、毎月返しています。出してもらったなら、返していませんが、大事なことを決めるときにその人の同意が要ります。
2つ目。「返さなくていいほうが得だ」と考えてしまう。 返さないぶん、渡しているものがあります。 何を渡すのかは、このあとの「出してもらうとどうなるか」で見ます。
3つ目。両方を同時に使えることを知らない。 実際には、借りるのと出してもらうのを組み合わせるのが普通です。 全部を片方でまかなう必要はありません。
借りるときに、いちばん重いこと
経営者保証という言葉があります。中小企業庁の説明はこうです。
中小企業が金融機関から融資を受ける際、経営者個人が会社の連帯保証人となること。 企業が倒産して融資の返済ができなくなった場合は、経営者個人が企業に代わって返済することを求められる。
「連帯保証人になる」というのは、そういうことです。 会社が返せなくなったときに、代わりに返す約束を、先にしておくということです。
この回で扱うのは、経営者本人が自分の会社の保証人になる場合だけです。 家族や友人に保証人を頼む話は扱いません。ただし、逆に頼まれる側になったときのために、1つだけ。 保証人になるというのは、その借金を自分が返す約束をするということです。「名前を貸すだけ」ではありません。
【考えてみてください】あなたが誰かに10万円を貸すとしたら、何を聞きますか
友達でも、家族でも構いません。貸す側に回ったつもりで、聞くことを3つ挙げてみてください。
この問いの答えは、このページのどこにも書いていません。 授業で聞きます。
出てきた3つは、そのまま、お金を貸す側が見ていることです。 自分が聞きたくなったことは、相手も聞きます。
経営者保証を外す方向の取り組みがあります
「経営者保証に関するガイドライン」が2013年12月に公表され、2014年2月から使われています。全国銀行協会と日本商工会議所が作ったものです。
「中小企業、経営者、金融機関共通の自主的なルール」と位置づけられています。 外すかどうかの最終的な判断は、金融機関がします。
創業のときだけの、経営者保証がいらない制度
創業のときに、その線を最初から引いておける制度があります。スタートアップ創出促進保証制度です。中小企業庁が2023年3月15日に開始しました。
起きるかどうか分からないことに、先にお金を払っておく。 払わなければ、起きたときに全部自分で負います。
この回の課題で「自分がいくら用意できるか」を聞くのは、そのためです。 用意できる額は、借りられる額にもつながっています。
公庫の制度にも「経営者保証免除特例制度」があり、併用できます。
返せなくなったとき、手元に何が残るか
ここまで読むと、失敗したら何もかも失うように聞こえるかもしれません。 ガイドラインには、そうならないための書き方もあります。
中小企業庁の説明では、経営者保証には「経営への規律付けや資金調達の円滑化に寄与する面がある一方」で、「経営者による思い切った事業展開や早期の事業再生、円滑な事業承継を妨げる要因となっている」という指摘がある、とされています。
借りる話をするときは、返す話と、返せなかったときの話をセットで見てください。
ここで迷う人が多い ② 制度の名前を覚えようとしてしまう
このページに出てきた名前を数えると、公庫の制度、信用保証協会、経営者保証、ガイドライン、スタートアップ創出促進保証、免除特例制度。6つあります。
全部覚えなくて構いません。 止まり方は3つです。
1つ目。名前を覚えようとして、中身が入ってこない。 名前ではなく、どこが違うかだけを見てください。 「保証人が要るか、要らないか」「返す先は誰か」。この2つで、たいてい区別がつきます。
2つ目。どれが自分に関係あるのか分からない。 いま関係があるのは、創業向けのものだけです。 事業承継や再生の制度は、いまは読み飛ばして構いません。
3つ目。古い名前で調べてしまう。 制度の名前は変わります。「新創業融資制度」という名前は、いまの公庫の頁にはありません。 解説記事は古い名前のまま残っていることがあるので、制度を調べるときは、公庫や中小企業庁の頁そのものを開いてください。
出してもらうとどうなるか
返しません。 代わりに、会社の一部を渡します。
渡すのは株式です。株式を持つ人(株主)が持つ権利は、会社法に書いてあります。
- 剰余金の配当を受ける権利(もうけが出たときに分けてもらう)
- 残余財産の分配を受ける権利(会社をたたむとき、残ったものを分けてもらう)
- 株主総会における議決権(会社の大事なことを決める投票に参加する)
3つ目が効きます。 お金を出した人が、会社の決定に加わります。次の回で、これを詳しく扱います。
1つ目と2つ目は、もうけが出たときと、たたむときの話です。 どちらも、すぐには起きません。3つ目だけが、出してもらった日から効きます。
誰が出してくれるのか
この授業の企画の規模なら、出してくれる相手は身近な人です。 家族、親戚、一緒にやる仲間。知らない投資家が出してくれることは、まずありません。
身近な人からの場合こそ、形を決めておいてください。 「10万円出すよ」と言われたときに、
- 返すのか、返さないのか
- 返さないなら、会社の何%を渡すのか
- 返すなら、いつまでに、利息は付けるのか
この3つを口で決めて、紙に書いておきます。 会社を作る前なら、まだ株式がないので、「会社を作ったら何%を渡す」という約束の形になります。
「いくらで何%」が、いちばん難しい
100万円出してもらうとき、会社の何%を渡せばよいのか。 これに決まった答えはありません。
会社の値段が決まらないと、%も決まらないからです。 そして、始まっていない会社に値段は付きません。過去の実績がないからです。
だから、ここは交渉になります。 交渉になるということは、あとから「渡しすぎた」と分かることがある、ということです。次の回で、渡しすぎるとどうなるかを数字で見ます。
有限責任 — 会社という形が守るもの
株式会社という形には、1つ大事な決まりがあります。会社法にこう書いてあります。
株主の責任は、その有する株式の引受価額を限度とする。
言葉が固いので、ほどきます。 「引受価額」は、その株を引き受けるときに払うと約束した金額のことです。10万円ぶんの株を引き受けたなら、引受価額は10万円です。
「限度とする」は、それ以上は請求されない、という意味です。払い込んでしまえば、そこで終わりになります。
株主が失うのは、出したお金までです。 会社に1億円の借金が残っても、株主が個人の財産で払うことはありません。
これが、人がお金を出しやすい理由です。 上限が決まっているから、出せます。上限が決まっていなければ、誰も他人の会社にお金を出しません。 失敗したときにいくら請求されるか分からないからです。
守られる人と、守られない人
同じ会社に、守られる人と守られない人が同時にいます。
- お金を出した人(株主) … 失うのは出したお金まで
- 借入に個人保証を付けた経営者 … 会社が返せなければ、自分の財産で返す
この2つは、別々の仕組みです。 有限責任は会社法の決まりで、経営者保証は金融機関との契約です。会社を作っただけでは、経営者保証は消えません。
この回のはじめの図の下段が、そのことです。
実際、みんないくら用意しているのか
日本政策金融公庫総合研究所が、毎年調べています。2025年度の調査では、開業した人が集めたお金は次のようになっていました。
開業費用の分布を見ると、「250万円未満」が20.1%、「250万円以上500万円未満」が21.7%。この2つで4割を超えます。 平均の975万円は、上のほうの人たちが押し上げた数字です。
この調査は、公庫の国民生活事業が2024年4月から9月に融資した企業のうち、融資の時点で開業から1年以内だった会社に送られたものです。
この見分けは、第1回でサンリオの数字を見たときと同じです。 数字そのものより、その数字がどこから来たのかを一緒に持っておくと、使えるところと使えないところが分かります。
ここで迷う人が多い ③ 自分の場合にあてはめられない
止まり方は3つです。
1つ目。数字が大きすぎて、自分の話に思えない。 平均1,219万円は、店を借りて設備を入れた人まで含めた数字です。 第10回で自分たちが出した見積りが100万円なら、そちらが自分の数字です。平均に合わせる必要はありません。
2つ目。用意できる額が0円だと分かって、そこで止まる。 0円だと分かることも、計画の一部です。 そのうえで、要る額のほうを下げられないかを見ます。 下げるのも「集める」うちに入ります。
下げ方は、だいたい決まっています。 買わずに借りる。新品をやめて中古にする。場所を借りずに、いま使える場所でやる。最初から全部そろえずに、いちばん小さい形で1回やってみる。 第10回の見積りを1行ずつ見て、「これは1回目からいるか」とだけ聞いてください。
3つ目。借りるか出してもらうかを、いま決めなければいけないと思う。 いま決めなくて構いません。 この回で決めるのは、いくら足りないかと、どこから持ってくる可能性があるかの2つだけです。
自己資金は、貯金だけではない
「貯金がいくらあるか」だけで考えないでください。 用意できるものは、ほかにもあります。
紙を1枚用意して、思いつく方法を書き出してみてください。 数を出すのが目的なので、順番も体裁も気にしなくて構いません。
3つ目は、いちばんもめます。 親から100万円もらったつもりでいたら、相手は貸したつもりだった。金額と、返すのか渡すのかを、紙に書いて渡しておいてください。
要る額を下げるほうが、たいてい早い
第10回で出した見積りに戻って、削れるところを探すのも「集める」うちに入ります。
郡山市は、創業融資の信用保証料を全額補助します
郡山市に、信用保証料補助制度があります。 市の融資制度で借りて、福島県信用保証協会に信用保証料を払った場合、創業融資なら、払った信用保証料の全額が補助されます。
- 申請は、融資を受けた金融機関に補助金等交付申請書を出す
- 期限は、信用保証料を払った日から6か月以内
- 窓口は、郡山市役所の農商工部産業雇用政策課
制度の細かい条件は、そのつど市の頁で確かめてください。 制度は毎年見直されます。このページに書いてあるのは、2026年9月に確かめた時点のものです。
自分たちの企画で、順番にやってみる
- 足りない額を出す … 第10回の見積りから、いま用意できる額を引く
- 用意できる額を数える … 貯金だけでなく、上の5つを全部数える
- 要る額を下げられないか見る … 買わずに済むもの、借りずに済むもの
- それでも足りない分を、どこから持ってくるか … 借りるか、出してもらうか、両方か
- 返すのか渡すのかを、書いておく … 相手が家族や友人でも書く
金額が出せたら、この回は通っています
制度の名前が言えるかどうかではありません。 いくら足りなくて、そのうちいくらを自分で用意できるか。 この2つの金額が出ていれば十分です。
もう1つ言えるとよいのは、その差をどうするつもりかです。「50万円足りない。20万円は貯める。30万円は借りるか、家族に相談する」。この形まで書けていれば、最終回でそのまま話せます。
うまくいかないときは
見積りが出ていない。 第10回の課題に戻ってください。足りない額は、要る額が決まらないと出ません。
用意できる額が0円になる。 0円と書いてください。 そのうえで、いつまでにいくら貯まるかを1行足します。「月に2万円貯めれば、来年3月に24万円」。これも用意できる額です。
制度が多すぎて選べない。 いまは選ばなくて構いません。 「借りる可能性がある」「家族に相談する可能性がある」まで書けていれば、この回は終わっています。
次の回までにやること
このページの下に課題が5問あります。Teams から提出してください。締切は次の授業の前日の正午です。
自分がいくら用意できるかを、金額で書いてきてください。 0円でも構いません。0円だと分かることも、計画の一部です。
次の回では、出してもらったときに何が起きるかを詳しく見ます。このページで名前だけ出した「議決権」が、次の回の中心になります。
もう1つ、この回のうちにやっておいてほしいことがあります。 制度の頁を、1つだけ自分で開いてみてください。 公庫でも、福島県信用保証協会でも、郡山市でも構いません。
このページに書いてあることが、そこに書いてあるとおりかを確かめる、というだけの作業です。制度は毎年変わります。 人が書いたまとめではなく、出しているところの頁を開くという習慣が、この先いちばん役に立ちます。
課題
この課題について
正解が1つに決まる問題ではありません。 調べて書いても、考えて書いてもかまいません。 外れていても構わないので、まずは自分なりの答えを出してみてください。 自分で決めてから解説を読むと、そこがいちばん頭に残ります。 各問に字数の目安を添えてありますが、あくまで目安です。 ぴったり合わせる必要はありません。
- 提出は Teams の課題から
- 締切は 12月17日(木)正午
- 解説は次の回に、Teams でリンクをお知らせします
問1
人からお金を借りたこと、または貸したことを1つ教えてください。金額の大小は問いません。
そのとき、返す約束をどう決めましたか。 決めなかった場合は、そのあとどうなりましたか。
目安 150〜250字
問2
会社が失敗したとき、株主が失うのは出したお金までです(有限責任)。一方、借入に経営者保証を付けていた場合、経営者個人が会社に代わって返すことを求められます。
同じ人が、株主でもあり経営者でもある場合、何が起きますか。 どちらの立場で守られ、どちらの立場で守られないかを書いてください。
目安 150〜250字
問3
もし100万円を用意するとしたら、どんな方法が考えられますか。思いつく限り挙げてください。実際に用意できるかどうかは考えなくてかまいません。
お金を集める方法だけでなく、すでに持っている物で代える、要る額そのものを下げる、といった方向も入れて構いません。
目安 150〜250字
問4
今回わかったことを踏まえて、自分たちの企画はどこが変わりましたか。 変わらなかった場合は、そのままでよいと判断した理由を書いてください。
たとえば「お金を払う人は使う人だと思っていたけれど、別の人かもしれないと気づいた」のように、前はこう思っていた/いまはこう思う、の形にすると書きやすくなります。
目安 100〜200字
問5
今回の授業で、いちばん分からなかったこと、もやもやしたことを教えてください。 課題の答えではなく、授業の内容についてです。 うまく言葉にできなければ、授業のどのあたりだったかだけでも構いません。
目安 50〜150字
この回の参考文献
会社法(平成十七年法律第八十六号)
第11〜13回で引いた条文の本文です。条文そのものが無料で読めます。第104条(株主の責任)から見てみてください。
新規開業・スタートアップ支援資金(国民生活事業)
第11回で使いました。融資限度額や返済期間が、そのまま書いてあります。古い解説記事にある「新創業融資制度」は、いまはこの名前です。
2025年度新規開業実態調査(アンケート結果の概要)
第10回で出した見積りを、実際に開業した人の額と並べられます(開業費用は平均975万円、中央値600万円)。第11回の「実際いくら用意しているか」も同じ調査です。公庫が融資した企業が対象なので、開業した人全体の姿ではありません。
経営者保証
第11回で使いました。借りるときに個人が何を背負うかが、国の側の言葉で書いてあります。